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学校いじめ防止基本方針

本校では、生徒一人ひとりの個性を持つかけがえのない存在として尊重し、一人の自立した大人として成長するために全力で指導に励みます。それに合わせて、以下の「学校いじめ防止基本方針」を掲載しご理解とご協力をお願い申し上げます。

第1章 いじめ防止に関する本校の考え方

1 基本理念

 いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
 そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。
 本校では「自立心の向上を目指し、目的意識をしっかり持たせ、初心を忘れず真剣に努力する姿勢をもたせる。」「きめの細かい生活指導を通して、調和のある人材を育成する。」ことを教育方針としている。そのために人権教育に重点をおいて取り組み、いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。

2 いじめの定義

 「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している 当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
 具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。
*冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
*仲間はずれ、集団による無視をされる
*軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
*ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
*金品をたかられる
*金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
*嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
*パソコンや携帯電話等で、SNS上での誹謗中傷や嫌なことをされる 等

3 いじめ防止のための組織

(1)名称
 「関西情報工学院専門学校 いじめ対策委員会」
(2)構成員
 校長、教頭、生活指導部長、各学年主任、養護教諭
(3)役割
  ア 学校いじめ防止基本方針の策定
  イ いじめの未然防止
  ウ いじめの対応
  エ 教職員の資質向上のための校内研修
  オ 年間計画の企画と実施
  カ 年間計画進捗のチェック
  キ 各取組の有効性の検証
  ク 学校いじめ防止基本方針の見直し

4 年間計画  

  本基本方針に沿って、以下のとおり実施する。
関西情報工学院専門学校 いじめ防止年間計画
1年
2年
3年
学校全体
4月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5月
 
 
 
6月
 
 
 
 
 
 
7月
 
 
 
 
9月
 
 
 
 
10月
 
 
11月
 
12月
 
 
1月
 
 
2月
3月
・入学前個人面談
・新入生保護者説明会
 
・保護者/生徒への
相談窓口周知
・「高校生活に向けたアンケート」によって把握された生徒状況の集約
・新入生オリエンテーション(仲間づくり・いじめ防止)
・家庭訪問
 
 
・人権HR(いじめ防止)
・個人面談
・校外学習(仲間づくり)
・スポーツ大会
 
 
・個人面談
・保護者懇談
(家庭での様子)
・第1回いじめアンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施
・サマーキャンプ
 
・文化祭
 
・人権HR
・校外学習(協力・調和)
・個人面談
 
・体育祭
 
 
・人権HR(いじめ防止について)
・保護者懇談
 ・第2回アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施
 
 
・保護者懇談
・第3回アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施
・保護者/生徒への
相談窓口周知
 
 
 
・人権HR(コミュニケーション力の向上)
 
 
・校外学習(仲間づくり)
 
・個人面談
 
・校外学習(コミュニケーション力の育成)
・個人面談
・スポーツ大会
・進路合宿
・個人面談
・保護者懇談
(家庭での様子)
・第1回いじめアンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施
・文化祭
 
・人権HR
・校外学習(協力・調和)
・個人面談
 
・体育祭
・進路合宿・個人面談
 
・人権HR(いじめ防止について)
・保護者懇談
・第2回アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施
 
・保護者懇談
・第3回アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施
・保護者/生徒への
相談窓口周知
 
 
 
・人権HR(いじめを防ぐ力)
・個人面談
・修学旅行
 
 
・スポーツ大会 
・進路合宿
 
 
・個人面談
・スポーツ大会
・保護者懇談
(家庭での様子)
・第1回いじめアンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施
・文化祭
 
・人権HR
 
・個人面談

・体育祭
・個人面談
 
・人権HR(いじめ防止について)
・保護者懇談
第2回アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施
 
・第1回いじめ対策委員会
(年間計画の確認、問題行動調査結果を共有)
・「学校いじめ防止基本方針(人権教育委員会)」のHP
・アンケート回収箱の設置

・第2回委員会(進捗確認)
 
 
 
・公開授業(わかる授業づくりの推進)
 
 
 

・PTA総会で「学校いじめ防止基本方針」の趣旨説明
・第3回委員会(状況報告と取組み検証)

 
 
・第4回委員会(年間の取組みの検証)

5 取組状況の把握と検証(PDCA)

  いじめ対策委員会は、年4回、検討会議を開催し、取組みの進捗状況、いじめへの具体的対処ケースの検証など、「学校基本方針」が学校の実情に即して機能しているかなどを点検し、PDCAサイクルにより必要に応じた計画の見直しなどを行う。
 

第2章 いじめ防止

1 基本的な考え方

  いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、特別活動、総合的な学習の時間、産業社会と人間、のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。
 特に、生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。

2 いじめの防止のための措置

(1)平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員に対して適切な研修を企画実施し、いじめ防止対策推進法の趣旨と内容の周知徹底を行う。
 生徒に対しては、すべての学校生活を通じて人権の尊重を促進し、いじめについて自身の問題として考え、加害者にも被害者にもならないための人権HR学習を、それぞれの学年に応じたふさわしいテーマで実施する。
 また、日常的にいじめ問題をHRで話題にするなど、身近な問題として関心を持たせる。
 
(2)いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。
 そのために、人権HRや人権映画鑑賞、人権教育講演会等を通じて、いじめを許さない感性の育成を図る。
 
(3)いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意として、家庭状況など生徒をとりまく環境の把握に努め、個性重視の視点から生徒ひとりひとりの状況に応じた指導を行うことができるよう学校組織の整備を図るとともに、いじめは絶対に許さないという毅然とした態度を示す必要がある。
また、分かりやすい授業づくりを進めるために、多忙な中でも教材研究にあてる時間を工夫し確保する。
 さらに、視聴覚機器・IT機器の活用や、生徒の学習の進捗状況に応じたクラス編成や授業展開を図る。
 生徒一人一人が活躍できる集団づくりを進めるために、すべての生徒が役割を担うことができるよう教職員は配慮し、生徒が集団への所属意識と協働作業を通じて達成感を共有できるようにする。また、部活動や生徒会活動など課外活動の充実を図る。
  いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方に注意を払うため教職員研修を実施する。
 
(4)自己有用感や自己肯定感を育む取組みとして、年間を見通した各種検定試験の受験機会の設定、課外学習の充実、地域との交流やボランティア活動等への参加を奨励する。
 また、文化祭・体育祭・校外学習・入学前オリエンテーション・サマーキャンプ・進路合宿研修などを通して、生徒たちが積極的に参加・協働できる機会を設け、成功体験から自己有用感、自己肯定感を育てる。
 
(5)生徒が自らいじめについて学び、取り組む方法として、さまざまなメディアを通して、実体験に触れ、自分がその立場に立ったらどういう思いを抱くか、またどのように対処すべきかを主体的に考えさせる。

第3章 早期発見

1 基本的な考え方

 いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めず否定する場合もあり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことも多い。また、自分の思いをうまく伝え、訴えることが難しい状況にある生徒がいじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。
 いじめに該当するか否かを判断するに当たっては、表面的・形式的にならず、いじめられた生徒の立場に立って、当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察し、確認する必要がある。
 そのため、教職員はさまざまな学校生活の場面を通じて、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。
 生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないために、すべての教職員が同じ視点でいじめに対応し情報を共有できるよう、教職員の相談・連絡体制を構築しておく。
 そのために、各部会、各委員会などあらゆる機会を生徒情報の交換の場ととらえ、日常的に生徒の情報交換を行い、情報の共有に努める。

いじめの早期発見のための措置

(1)いじめや人間関係の悩み、学習のつまづきなどを早期に発見する。
 実態把握の方法として、「安全で安心な学校生活を送るために」アンケートを年3回実施する。実施時期は各学期の終わりの頃とし、結果をまとめ、生徒理解に役立てる。また、「学校評価アンケート」の自由記述欄からもいじめに関する内容がないか注意を払う。
 定期的な教育相談として、毎月の個人懇談や教育相談を基本として活用する。また日常の観察を重視し、常に担任等が生徒の人間関係の把握に努め、授業・クラブ活動・保健室利用等で生徒の様子に変化が見られた場合は、すぐさま教員間で情報交換を行う。
 
(2)保護者と連携して生徒を見守るため保護者懇談会その他の機会を通して、生徒の状況把握と情報交換に努める。
 
 いじめの気配が認知された場合は、早急にいじめ対策委員会で対応を検討する。
 
(3)生徒、保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、教育相談の活用、電子メールによる人権相談窓口、アンケート回収箱の設置を行い、常に生徒の相談を受け入れる用意のあることを示す。
 
(4)学校ホームページにより、相談体制を周知する。
  また、定期的に体制が機能しているかを点検する。いじめ対策委員会にて検証する。
 
(5)教育相談等で得た生徒の個人情報については、適切な管理が必要である。内容に応じてその取扱いを検討し、いじめ対策委員会において利用の範囲を設定する。

第4章 いじめに対する考え方

1 基本的な考え方

 いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが、再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。
 そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。

2 いじめ発見・通報を受けたときの対応

(1)いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わる。
 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
 その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
 
(2)教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年主任や分掌長等に報告し、いじめ対策委員会と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
 
(3)事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が学校法人等関係機関に報告する。
 
(4)被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接に、より丁寧に行う。
 
(5)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。
 なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

3 いじめられた生徒又はその保護者への支援

(1)いじめた生徒の別室指導や出席停止などにより、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。
 その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。

4 いじめた生徒への指導又はその保護者への助言

(1)速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒から事実関係の聴取を行う。
いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。
 
(2)事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
 
(3)いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
 その指導にあたり、学校は複数の教職員が連携し、組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。

5 いじめが起きた集団への働きかけ

(1)いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。
 そのため、まずいじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。
 また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。
 「観衆」や「傍観者」の生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
 
(2)いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らのよさを発揮しながら学校生活を安心してすごせるよう努める。
 そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応のあり方を見直す。
 その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。
体育祭や文化祭、校外学習等は生徒が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会ととらえ、生徒が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。

6 ネット上のいじめへの対応

(1)ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
 
(2)書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
 
(3)また、情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。
 
いじめに関する相談窓口として、本校までお電話いただくかお問合せページよりご連絡ください。

第5章 重大事態への対処

1.「重大事態」とは
 「重大事態」はいじめ防止対策推進法、基本方針及びガイドラインにおいて、
 次のように定義されています。

(1)いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると
  認めるとき。【いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号】(以下「生命心身財産重大事態」という。)
(2)いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い
  があると認めるとき。【いじめ防止対策推進法第28条第1項第2号】(以下「不登校重大事態」)
 
2.「重大事態」の判断 
(1)「生命心身財産重大事態」に係る判断について
  「生命心身財産重大事態」に該当する疑いがある事案については、学校だけで判断することなく、設
  置者(私学課)に対し相談をし、慎重かつ丁寧に判断する必要がある。
  「心身に重大な被害が生じたこと」における心身への被害については、いじめを認知し、対応を行った
  後も当該生徒の様子を継続的にきめ細かく観察するなど丁寧な対応を図ることが必要である。
  例えば、被害生徒が、いじめの事案で退学・転校した場合は、退学・転校に至るほど精神的に苦痛を
  受けていたということであるため、生命心身財産重大事態に該当し、適切に対応する。
(2)「不登校重大事態」に係る判断について
  欠席の相当の期間とは、年間30日が目安となりますが、「不登校重大事態」に該当するか否かの判
  断に当たっては、欠席期間が30日に到達する前から設置者(私学課)に報告・相談し、情報共有
  を図るとともに、「生命心身財産重大事態」と同様に、「不登校重大事態」についても、該当する疑い
  がある事案については、学校だけで判断することなく、設置者(私学課)に対し相談をし、慎重かつ
  丁寧に判断する。
  通常以下のような行為があれば、生徒の心身又は財産に重大な被害が生じると考え、いじめの重大
  事態として捉えます。行為の事例は、茨城県教育委員会資料を参照しました。
①生徒が自殺を企画した場合 
 ・軽傷で済んだものの、自殺を企画した。

②心身に重大な被害を負った場合
 ・リストカットなどの自傷行為を行った。       ・暴行を受け、骨折した。
 ・投げ飛ばされ脳震盪となった。         ・殴られて歯が折れた。
 ・カッターで刺されそうになったが、咄嗟にバックを盾にしたため刺されなかった。
 ・心的外傷後ストレス障害と診断された。
 ・嘔吐や腹痛などの心因性の身体反応が続く。
 ・多くの生徒の前でズボンと下着を脱がされ裸にされた。
 ・わいせつな画像や顔写真を加工した画像をインターネット上で拡散された。
③金品等に重大な被害を被った場合
 ・複数の生徒から金銭を強要され、総額1万円を渡した。
 ・スマートフォンを水に浸けられ壊された。
④いじめにより転学等を余儀なくされた場合
 ・欠席が続き(重大事態の目安である30日には達していない)学校へは復帰が出来ないと判断し、転
   学(退学等も含む)した。
⑤いじめにより相当の期間欠席を余儀なくされた場合
 ・いじめを認知し、解消に向けて校内において組織的に取り組んでいる段階であるが、被害生徒の欠席
   が継続又は断続的に続いている。
 ・一定期間連続で欠席しており、学校ではいじめを認知していないが、生徒・保護者から「いじめがあり、
   学校に行きたくない」との申立てがあった。
 
3.「重大事態」への対応 
 重大事態が発生した場合の報告等については、いじめ防止対策推進法において以下の流れとなります。
  ○発生報告
    ↓ ・重大事態が発生した旨を、私学課へ報告しなければならない。
  ○調 査
    ↓ ・私学課は、学校の下に組織を設け、
        当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
  ○情報提供
    ↓ ・当該調査に係るいじめを受けた生徒等及びその保護者に対し、
        当該調査に係る重大事態の事実
    ↓ ・関係等その他の必要な情報を適切に提供する。
  ○調査結果報告
      ・調査結果について、私学課へ報告する。
      ・希望により被害生徒又はその保護者の所見をまとめた文書を添付する。
 
4.再発防止及び長期対応 
(1)重大事態に至った状況の整理と再発防止策の検討
  ・学校は、調査結果において認定された事実に基づき、共通理解の場を設定し、重大事態に至った状
   況の整理を行い、いじめの未然防止、早期発見、対処、情報共有等の取り組みや対応について検証
   するとともに、必要な具体策について十分協議し、速やかに再発防止を講じる。
(2)学校のいじめ防止についての取り組み確認といじめ防止基本方針の見直し
  ・学校は該当事案の再発防止策の策定と同時に、「これまで行ってきた学校のいじめの未然防止や早
   期発見の取り組みに問題がなかったか」、また「発生してしまったいじめを重大事態まで至らせない
   ために不足している取り組みはないか」について協議し、新たな事案の未然防止に努めなければな
   らない。
    また、協議で出された改善点については、学校のいじめ防止基本方針に盛り込み、全職員で共通
   理解することが重要。
(3)調査結果を踏まえた対応 
  ・被害者の継続的なケアを行う。心のケアの目標と計画の設定。
  ・スクールカウンセラー等の専門家を活用する。
  ・加害者に対していじめの非に気付かせる。
  ・再発防止をいじめ対策委員会を中心に全教員の共通理解・認識の上検討を行う。
 

第6章 その他

「学校いじめ基本方針」は「いじめ対策委員会」によって、学校や生徒の実情に合わせ適宜見直しを行うものとする。
「府立学校における新型コロナウイルス感染症 対策マニュアル(大阪府教育庁)」から発表されるたびに、そのマニュアルに沿って生徒、保護者、教職員を導き、偏見や差別を生起させないように対策を講じている。


更新日 令和6年9月1日
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