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関西情報工学院専門学校 学校自己評価実施要項
 
(趣旨)
第1条 この要綱は、関西情報工学院専門学校(以下、「学校」という。)の学校評価を実施するための必要な事項を定める。
 
2 学校は、教育活動その他学校運営の状況(以下「教育活動等」という。)について自ら評価し、その結果を踏まえて、保護者、同窓会などの学校関係者(学校の教職員は除く。以下、「学校関係者」という。)からの評価を行うとともに、その結果を公表することによって、学校としての説明責任を果たし、学校の教育の上を図るものとする。
 
(実施方法)
第2条 学校は、建学の精神を踏まえて、「目指す学校像」(以下「目指す学校像」という。)を明確にし、その実現に向けて教職員、生徒、保護者及び学校を取り巻く地域と連携して、開かれた学校づくりに取り組むのとする。
 
2 学校は目指す学校像の実現に向け、重点目標を明確にした上、「年間教育計画の策定(Plan)」「教育活動の実践(Do)」「教育活動の評価(Check)」「評価結果に基づく改善(Action)」というサイクルにより、学校運営の改善や教育活動の充実を推進するものとする。
 
3 学校自己評価については、教育活動について学校自ら評価し、その結果を踏まえた学校関係者による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うことを基本とする。
 
(学校評価の推進組織の設置)
第3条 学校は、学校評価の推進組織として、学校評価特別委員会、自己評価委員会、学校関係者評価委員会および第三者評価委員を設置する。
 
2 学校評価特別委員会は、学校評価の推進組織の管理・運営を行うとともに、目指す学校像や重点目標などを設定する。
 
3 自己評価委員会は、学校の自己評価を実施するため、校長直属の諮問機関として、学校評価特別委員会のもとに関西情報工学院専門学校自己評価委員会(以下「自己評価委員会)という。)を置く。自己評価委員簡易関する来ては、別に定める。
 
4.学校関係者評価委員会は、学校の教職員が行う自己評価の結果を評価することを通じて、その評価の客観性・透明性を高め、学校・家庭・地域が共通理解を持ち、その連携協力により学校運営の課尾瀬のための助言行うことをその役割とする。学校関係者委員会に関する規定は別に定める。
 
5 第三者委員会は、学校に直接かかわりを持たない専門家などが自己評価や学校関係者評価の結果なども資料として活用しつつ、教育活動その他の学校運営全般について評価を行う。委員会化に関する規程は別に定める。
 
(目指す学校像、重点目標、評価項目等及び評価結果の公表)
第4条 学校は、目指す学校像、重点目標、評価項目などを決定した時は、速やかに公表するものとする。
2 学校は、学校自己評価及び学校関係者評価の結果(以下「評価結果」という。を速やかに公表するものとする。この場合において、当該年度の評価結果をその年度の早い時期に、次年度の目指す学校像、重点目標、評価項目などと合わせて公表することができるものとする。
3 目指す学校像、重点目標、評価項目等及び評価結果の公表は、広く伝えられるよう、学校のホームページへの掲載など、適切な方法で行うものとする。
 
(その他)
第5条 この項目に定めたもののほか、学校評価の実施に関し必要な事項は、学校評価特別委員会が定める。
 
附則 この規程は、平成25年12月1日から実施する。
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